所得税と住民税が税金還付対象です
国際結婚が進んでいる中で、外国の家族へ生活費の援助を行っている場合、本人の税金還付が過去5年分遡って申請を正しく行えば受けられます。
対象となるのは、所得税と住民税が対象となり更生申告が可能な期間が5年間と定められているため、過去5年を超える分については税金還付申請期間が過ぎており受けられません。
海外居住扶養親族に対する扶養控除申請を行えば良いのですが、自分で行おうとしても難しいです。
会社で年末調整を依頼した際に断られた経験がある人もいるくらいですから、専門家に依頼して行った方が安心といえます。
株式会社パシフィック・ギャランティへ依頼すれば、成功報酬型の料金体系を採用しているので、税理士に提出して作成してもらう必要書類や翻訳を行ってもらえます。
税理士業務は提携の税理士へ依頼してもらえるので、申告に必要な書類収集を過不足なく行い正確な翻訳を依頼出来ます。
日常会話程度の外国語は分かっていても法律が絡む専門性が高い用語は慣れておらず一通り任せられるので安心です。